選挙投票年齢の引き下げが決まり、その他もろもろの事件もあって、少年法も年齢引き下げるべきと議論されてます。
この、何かと物議を醸す「少年法」について、今更ながらちゃんと調べてみようと思いました。
少年法の目的
まずは、「少年法」は誰にどんな法が適用されているのか?
なぜ、制定されているのか?
少年法とは、非行をした未成年者について、
家庭裁判所がどんな手続きでどんな処分をするかを決めた法律です。
適用される年齢は0歳~19歳まで。
少年法では、例え殺人等の刑事責任に値する罪であっても、
原則として家庭裁判所に送られることになっています。
家庭裁判所の判断によって、検察に逆送し刑事裁判にかけることもありますが
その場合でも量刑緩和等の配慮が法律によって定められています。
また、犯罪を犯した未成年にかぎらず
悪い暴力団関係とつながりを持ったり、売春をしてたり、
非行に走った未成年も少年法により捕まります。
少年法の目的が、「健全育成を期す」にあるためです。
だから、悪い奴らとつるんでたら、捕まえて引き離して、健全に育成できるように。
犯罪を犯しても、構成させて、健全に育成されるように。
まだまだ大人とはいえない未熟だから、間違うこともあるよね。
そこを正して、未来ある子供に、まともな大人になる機会を与えなくっちゃ。
だって、子供が非行に走った責任は周囲の大人、延いては社会にもあるはずだから。
というのが、少年法が必要という理由です。
少年法の年齢別処罰の違い
で、年齢によって課せることのできる処罰が違います。
・0~10歳・・・・保護処分のみ。少年院に送られることもない。
・11歳・・・・・「概ね12歳以上」として少年院行きになる可能性あり。
・12歳~13歳・・少年院行きあり。刑事責任は無し。
・14歳~15歳・・少年院、もしくは刑事責任。ただし刑事裁判にはかけられない。
・16歳~17歳・・家庭裁判所が判断によっては刑事裁判にまで発展。ただし、死刑→無期刑、無期刑→20年以下の有期刑に減刑される。
・18歳~19歳・・家庭裁判所が判断によっては刑事裁判にまで発展。成人と同等の罪となる。
以前は、刑事処分が可能なのは16歳からでしたが、
2000年に14歳に引き下げられました。
これは、1997年の神戸連続児童殺傷事件が背景にあります。
少年法の実名非公開ついて
少年法で最も腑に落ちないのが、
被害者は実名報道されるのに、加害者の少年は匿名になること。
なぜか?
少年法で、加害者少年の情報取り扱いに関しては以下のとおり。
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
(少年法 第61条)
よって、ニュースなどの各メディアでは匿名で報道します。
しかし、被害者に関しては情報を保護する法律がなく、
報道の立場では、国民の「知る権利」により、実名報道が原則。
結果、被害者ばかりが実名で全部情報を社会にばらまかれ、さらに辛い思いを強いられ
加害者であるはずの犯人は顔も名前も知られず、人生リセットで社会復帰できるようになっています。
非常に、腑に落ちませんね。
例外もあり、1968年の「永山則夫連続射殺事件」では、
犯人の少年が銃を持ったまま逃亡。
指名手配されたため、最初から実名で報道されていたそうです。
だったら、殺意あっての殺人事件については犯罪年齢に関わらず、
実名報道でいいのではないでしょうか?と、私は思うんですが・・・。
少年法の年齢引き下げについて
今回、選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げることになりました。
これは、「もう18歳にもなったら大人として行動に責任を持つべきだろう」という世間の認識の表れじゃないでしょうか?
だったら、少年法の適用年齢も、18歳以上は大人として見るべきでは?と思うのは当然でしょう。
少年法は何度かの改正を経て厳罰化していますが、
正直犯罪の低年齢化が止まったか?と言われれば
そうは思えません。
いろんなところで言われてますが、そもそも人を殺そうなんて考える奴が
「少年法厳しくなったから殺すのやーめた」っていう考えにはならないんじゃないでしょうか?
「少年法適用される内に殺しておこう」とは、まあ、もしかしたら思うかもしれませんけどね。
国会では少年法の適用年齢引き下げの意見、
凶悪事件に関しての少年の実名報道を認めるべきという意見も出てました。
残り寿命を考えれば、少年の未来という点で議論するべきではありますが
個人的にはどちらも改正されるべきと思います。
コメントを残す